豊田自動織機



会員規約

■第1条(名称)
この会は「豊⽥⾃動織機シャトルズ愛知ファンクラブ」(以下「クラブ」と略称)と称し、シャトルズファンクラブ事務局(以下「事務局」と略称)を設置して運営にあたります。
■第2条(目的)
クラブは「豊田自動織機シャトルズ愛知」を応援することを通じて、スポーツ⽂化の振興、及び会員同志の親睦を深めることを目的にします。
■第3条(入会)
クラブの入会資格は問いません。
本規約を承認のうえ、所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局へ申込み、年会費を払うことによって入会手続きが完了しファンクラブ会員(以下「会員」と略称)となります。
■第4条(会員の種類)
会員には、入会される区分(無料会員・レギュラー会員・ゴールド会員・法人会員)に応じたデジタル会員証を発行します。
■第5条(会員証)
会員証は、事務局が会員に対して貸与したものであり、会員本人のみが利用できます。譲渡・貸与などにより、会員証の使用・管理・占有の権利を第三者に譲渡することはできません。
■第6条(年会費)
年会費はレギュラー会員3,000円、ゴールド会員12,000円、法人会員15,000円です。
納付された年会費は理由の如何に問わず返却いたしませんのでご了承ください。
■第7条(会員の有効期限)
会員の有効期限は、入会⽇から翌シーズン前までとし、会員の皆様には、更新のDMを送信いたしますので継続の手続きをお願いいたします。
無料会員の方は、自動継続させていただきます。他のコースに変更したい場合は、新規で申込をお願いいたします。
■第8条(支払い方法)
インターネットよりご入会いただき、クレジット決済もしくはコンビニ決済をご選択いただきお支払い願います。(手数料はご負担ください)
■第9条(届け出事項の変更)
会員の届け出事項(住所・⽒名・電話番号等)に変更が⽣じた場合は、速やかに事務局へ届け出るものとします。届け出をされなかったために、郵便物等が未着となった場合、事務局は⼀切責任を負いません。
■第10条(会員特典)
会員は事務局が別途定める特典を受けることが出来ます。会員の特典を受ける際には会員証の提示が必要です。
事務局の都合により内容の変更・中⽌する場合があります。会員証の再発行で特典は付帯されません。
■第11条(会員の権利)
会員には、クラブの資産などについての権利・請求権は⼀切ありません。
■第12条(規約の変更)
本規約に変更が生じた場合は、事務局において変更手続きを行い、会員に連絡するものとします。本規約に定めのない事項及び変更が生じた場合は、その都度追記・変更する場合があります。
■第13条(途中退会)
期間途中での退会に際しては、事務局まで退会を申し出て、会員証の返却によりおこなうものとします。その際に年会費 は返却いたしませんのでご了承ください。
■第14条(会員資格の喪失)
本規約に違反した場合は、直ちに喪失するものとします。
クラブの行事・試合の開催時等において、事務局または係員の指⽰に従わない場合も、資格を喪失することがあります。喪失した場合は、速やかに会員証を事務局に返却するものとします。この場合、年会費の返金はないものとします。
■第15条(個人情報について)
事務局は、会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定めるものをいいます)を本クラブの会員管理・運営のために必要な範囲に限って収集・利⽤し、本人の同意がない限り、個人情報保護に関する覚書を締結した業務委託先以外に開示・提供しません。ただし、会員は、法令の定めにより裁判所・警察等の公共機関から開示を求められた場合、そ の他 個人情報保護法所定の事由がある場合には、本人の同意なく個人情報を開示・提供することがあることを承 知していただきます。会員は、入会申込書を入会された年の翌シーズン前に廃棄されることおよび会員の個人情報 は、本クラブを退会され た年の翌年度末に破棄されることに同意するほか、法令の改定等に個人情報保護の取組み が適宜⾒直されることに予め同意するものとします。 事務局は、会員ご本人様から、その個人情報の開示・訂正・削 除・利⽤停⽌・消去の請求があった場合、ご本人であ ることを確認のうえ、遅滞なくこれに応じるものとします。